祖母の預金を使い込んだ伯母

祖母の子である伯母(父の妹、父は死亡)に、祖母の了解を得られたとして、代理人として弁護士さんに祖母の預金の不当利得利得返還要求依頼はできますか?
そもそも、弁護士さんに依頼する時に、代理人依頼で依頼することはできますか?また、その時どのようなものが必要となりますか?

原則として代理人が弁護士に依頼することはできません。

請求権を有するご本人さまとの面談や、ご本人さまからの依頼が必要になります。

ありがとうございました。