これは契約に同意したことになりますか?

SNS事業、メディア事業系を行なっている仲介人からSNSでスカウトを受けました。
※↑Instagramでのやりとり
興味があったので仕事受ける受けない別として担当の方から電話で話を伺うことになりました。
※↑LINEでのやりとり
電話の中では、大まかに下記流れで伺いました。
・こんな事業やってる
・どんな事業に興味あるか?
・どんな事をやっていきたいか?
・目標などはあるか?
・サブスクリプション制度で月額制となってる
・やりとりはチャットワークを通じて行ってる

魅力的には感じましたが、電話内で決めることではないと思い、契約書や電子での契約などはなかったので、今後仕事を受けるにあたってチャットワークアプリとペイジー(月額支払うための決済サイト)に登録しました。
※電話内で"やります"など同意しておりません

それから約1ヶ月後、メールでペイジーから決済確定の通知が来たので「契約したつもりはないのに決済連絡しました」企業に問い合わせをしました。

企業からの回答は、
「サブスクリプション制度を利用した弊社サービスは契約書等は不要と顧問弁護士より回答を得た上で進めております」との事でした。
"サブスクリプション制度=契約書などは不要"は意味合いが違うと思うのです。
"これをしたら契約したことになります"と言ったことは明記や説明をされていないので。こちらとしては同意していないのにも関わらず、支払い請求と契約していることになっているのでおかしなことだと思っておりますがどうなのでしょうか。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。

突然の決済連絡ということに不安な思いをされてるかと思います。

まず、契約の成立は双方の合意によって成立します。これについてはサブスクだからということは関係なく、口頭でも契約は成立します。

質問者様は「やります」とは言わなかったとのこと、また、契約する意思がなかったわけですから、合意は成立していないように思います。ただ、仮に裁判になった場合には、合意の有無を客観的な事実から判断することになります。

今回だと、「ペイジーに登録した」という客観的事実等から最終的には裁判官が判断することになりますが、判断材料としてご事情が少ないと感じますので、弁護士に相談されることをお勧めします。