念書の効力について。

念書について。

念書の内容は少々省きますがAの勘違いでBに対して損害を与え、「Aは今後この様な事をしません。もしも同じような事をした場合損害賠償請求に対し異議する事無くBに支払います。」
(この件に関しては今回は損害賠償を見送るという内容も含みます)

と言うような内容の念書にサインしたとします。

しかし、念書にサインをした後にやはりあの時の念書は無かった事にするとBが言ってきてあの時に受けた損害分を払いなさいと言った場合、念書にサインをした意味は無くなるのでしょうか?

もしもそれで損害賠償請求の訴訟を起こされた場合念書を書いた事による裁判の結果に多少は影響するのでしょうか?

念書にBのサインをもらわない限り、Bが念書の内容に合意したということにはならないので、今後、Bから損害賠償請求の訴訟を起こされた場合、念書はこちらに有利な証拠にはならないでしょう。

理崎先生回答ありがとうございます。

もしもその念書にBのサイン欄が無くAがBのサインが欲しい、と言ったら恐らくBは「今回の事はこの念書で丸く収めると言ってるのにサインを求めるなら今すぐ訴訟を起こす」と言ってくるかも知れません…

恐らく蒸し返す事は無いと思うのですが万が一を考えたら大丈夫かなと不安になります。

それを考慮したら取り敢えずはサインをしといた方が無難でしょうか?

>それを考慮したら取り敢えずはサインをしといた方が無難でしょうか?

現時点で考えられる対応としては、

①相手のいう通り、このままサインする(再度蒸し返してくるリスクは覚悟する)
②一方的な念書ではなく、双方がサインする合意書のような形にする(訴訟を起こしてくるリスクは覚悟する)

のどちらかです。

どちらにするかについては、相手は蒸し返してきそうか、あるいはどれくらい訴訟してきそうか、
というあたりを考慮して判断することになります。

そもそも、損害賠償の義務があるのか、あるとしていくらくらいなのか、という点含めて、
可能なら内容を伏せずに面談相談に行くのが一番いいと思います。

村山先生回答ありがとうございます。

AとBの間に第三者の方が仲介し、今回の件は丸く収める方向で願いします。
と言うお願いをBの方にしてくれた上での念書になります。
なので①の方が訴訟を起こされるリスクは低いのでは?と自分の中では思っていますが100%ではないので心配しています。

当事者だけで電話をし(その際に念書を書く事で話がまとまりました)その時の会話をボイスレコーダーに録音してありその電話内容に念書にサインしたら今回は自分の腹の中だけで収めておくと言っていました。
(念書にサインしたら訴訟は起こさないと明確な発言はしていません)

もしも仮に訴訟を起こされたらボイスレコーダーの会話はこちらが有利になる物でしょうか?

>仮に訴訟を起こされたらボイスレコーダーの会話はこちらが有利になる物でしょうか?

そこは詳しい経緯や、内容を伝えて面談相談に行った方がいいと思います。
現時点で、有利か不利かは会話を聞いておらず、お書きいただいた事情だけではなんとも言えません。

村山先生

迅速な回答ありがとうございます。

万が一を考えて相談するのも視野に入れて行動したいと思います。

助言助かりました。