判断がつきませんので

年始からとある事務所で送迎のドライバーとして働き始めたのですがチラシにはパート、アルバイト募集と書いてあったのですが面接をし働くとなった時に委託の契約書を渡され、それでもと思い判子を押したのですが契約書の書面には10時から15時30分までの労働なのですが実際の勤務は9時から16時酷い時は17時までの仕事になってますしとある日などは事務所から片道40分の別の事務所までその方達の趣味の品物を持って行かされたり(それだけは証拠があります)給料を見ても残業代等一切ついてなく希望休すら出せない状態に陥ってます。これってどうなんでしょうか?

労働基準法違反です。
超過時間の給与は請求できます。
超過時間の証拠が必要になるので、毎日、メモ、あるいはスマホなどに
記録しておく必要があります。
基準監督署が、味方になってくれるでしょう。
相談してみるといいでしょう。

業務委託契約でも時間超過は請求出来るのでしょうか?

偽装委託ですね。
労働時間が決められて、指揮命令下にありますからね。
時間給を出して、超過時間分を請求できますね。

グループLINEも証拠になりますか?

なりますね。
監督署とも協議して、労働局へのあっせん申し立てに
なるかもしれません。

昨日の昼過ぎにLINEで、16時の送迎を頼みたいと連絡が来たので、よく考えて断ったら新しいドライバーの人が来られたらドライバーの仕事を辞めてもらう、みたいな内容の返事が来たのですが、これって不当解雇に当たるんでしょうか?