始業前の労働について(無賃金労働)

始業前の無賃金労働についての質問です。

私の働いている職場は、始業時間が8時30分でそこから賃金が発生します。
しかし、8時15分からラジオ体操→朝礼があり、その後は8時半までに行わなければならない業務(金融系なので、精査作業や伝票作成など)を店長の指示で行っています。
また、週1で8時までに出社し、8時からラジオ体操までの間に、ATMの精査や管理のためのチェックなどの業務を店長の指示で行っています。

冒頭にもあるように、8時から8時半までの労働には賃金は支払われていません。
これらは、違法として賃金を請求することはできるのでしょうか。
また、何か証拠のようなものを残すのに有効な手立てはありますでしょうか。

所定労働時間にもよりますが、残業代と同様に請求できる可能性もありますので、具体的な事実関係をまとめて一度弁護士に相談されると良いかと存じます。ただ、1週当たり1.5時間であるとすると、年間70時間程度だと思いますので、請求期間にもよりますが、弁護士を立てると費用倒れになるようにも思いますので、いずれにせよ、個別的労働紛争としては泣き寝入りせざるを得ない可能性も相当程度あるかと存じます。

職場での賛同者を集めて集団的に改善を求める等の方法が必要かもしれません。証拠については、タイムカード等があれば、業務開始前に打刻して写しをとっておく等の方法が考えられますが、イントラネット上で勤怠管理が行われていて証拠確保が難しい場合は、次善の策として日記やメモに毎日の業務開始時刻を書き留めておくことが考えられます。