同居の婚姻費用について
夫とは不仲で現実同居中なのですが、夫は週末以外帰りません。
生活費を渡してくれなくなってきたので婚姻費用を請求しようと思っています。
同居の場合は算定表の通りになるのでしょうか?そうなるとこちらはマイナス、夫は別に部屋を借りてるわけでもないので、夫はとても余裕になります。
この場合どう話し合えば良いのでしょうか?
また同居中に婚姻費用分担すると言う事で夫婦関係破綻にはなりますか?
よろしくお願いします。
算定表は別居を前提に作られているので、同居の場合は、それより低くなる
可能性があります。
あなたの収入が多いのなら、仕方ありませんね。
算定表でマイナスなら、婚姻費用を負担させるのは難しいかもしれません。
また、分担を求めても、ただちに婚姻関係破綻に結びつくものではありません。
裁判所の算定表は別居が前提であり、婚姻費用には住居費も含まれているので、同居中に婚姻費用を請求する場合には、算定表の金額から、住居費が控除されることになると思います。また、水道光熱費等も控除されることになると思います。
なお、同居中に婚姻費用分担の調停を起こしたからといって、直ちに夫婦関係破綻と評価されることはないでしょう。
ありがとうございます。
算定表から住居費や光熱費が差し引かれるとなると家賃などは私が負担すると言う事になるのでしょうか?
生活費を出してくれていた時と比べると私や子供はとても金銭的に苦しくなります。
夫が金銭的に得をする事になるのでしょうか?
なんだか腑に落ちません。。。
そうではありません。
家賃はこれまでどおりご主人が負担するものとして、ご相談者様の年収から算定される住居関係費相当額と光熱費相当額が控除される可能性があるということです。
そうなんですね!
それは調停においてもその様に言われるのでしょうか?
そして同居で、婚姻費用分担を続けて破綻となるのには長い年数が必要なのでしょうか?
調停でもそのように言われる可能性は高いです。
同居を継続している限り、婚姻関係破綻と評価されるのはかなり難しいと思います。
破綻と言えるのにはなかなか難しいのですね
ありがとうございました、参考になりました!