裁判の取り下げに同意したほうがいいのでしょうか?
簡易裁判所から裁判の手紙が来ました、裁判内容は貸金請求の裁判でした、同封の答弁書に10年以上たっているので覚えていませんと答弁書に記入して返送しました、こコピーして、その時に時効のこと何も記入しないで送りました、
後日、裁判取り下げの封筒が届きました、いろいろと調べましたが、同意書を返送したほうがいいのですか、
これは時効成立したのでしょうか、またはまた裁判を起こされる可能性があるのでしょうか?
・時効成立したのでしょうか
→ 時効は、時効を援用するという意思表示があって初めて効果が発生します。
答弁書に時効の主張を記載しなかったとのことであるため、時効による消滅の効果は発生していません。
もっとも、10年以上前の債権とのことであるため、今後の裁判の期日で消滅時効の援用の意思表示はできます。
そうなると、原告の請求は棄却されることになります。
そのような流れを予測して、原告は訴えの取下げをした可能性があります。
・またはまた裁判を起こされる可能性があるのでしょうか?
→ 現時点で取下げがあっても、再訴は可能です。
しかし、原告にとっては、再訴しても同様に消滅時効の援用がされて、請求棄却になることが予測されます。
そのため、現実に再訴される可能性があるかについては、可能性は低いでしょう。
・同意書を出すべきか
→ 同意書を出すと、上記の通り、再訴の可能性は一応残ります。
ただ、裁判所に出頭するなどの手間はひとまずなくなります。
取下げに同意せずに、時効援用の主張書面を提出すると、棄却判決がもらえることになります。
どちらがよいかという判断になります。
時効援用の主張書面をお送りしたいと思います
取り下げの書面には記入しないで、時効援用の書面を送ろうと思います
裁判所と相手側に送る書面と自分用に3枚コピーして裁判所に送ろうと思います。