1度は破棄した慰謝料請求

不倫慰謝料について、質問失礼致します。

結婚5年目、3歳と5歳の子供がおります。
先日妻が不倫をしていることが発覚し相手側とはメールや電話で話し合い双方関係を切り二度と会わない、慰謝料は請求しない、と約束させましたが、妻とそれ以降なにか会話をしたくても会話をおもいつかなくなりました。
思い出したくはないのに仕事中、ふとした時に思い出しては辛くなります。
妻とは今、家庭内別居のようになっております。
離婚はしない、必ず建て直すと決めていたのになかなか上手くいかず精神的に参ってます。

そこで
家庭内別居となり精神的苦痛を与えられたということで1度は請求しない、と言った相手に慰謝料請求することは可能でしょうか。
当時はやり直せる、また円満に戻ると信じて請求せず関係のみを切らせましたが、円満どころか家庭内別居となりどうしても相手を懲らしめたく思っております。
また、この場合の慰謝料相場はどれくらいでしょうか。

慰謝料請求権を一度放棄又は支払い義務を免除している関係です。

通常、余程特殊な事情があるか新しく不貞行為等の権利侵害がなければ放棄した慰謝料を今から請求することはできません。

今後の接触禁止と引き換えに慰謝料請求を放棄しているのであれば、仮に口約束であっても基本的には示談契約が成立しており、先方が約束を破った等の事情がないかぎりは撤回することは難しいと考えられるかと存じます。

ただ、書面がなく口約束にとどまるのであれば、具体的な事実関係によっては口約束の趣旨を争うことにより、慰謝料請求を行うことができるケースもあるかもしれませんので、一度事実関係をまとめて弁護士に相談されると良いように思います。