使用窃盗の可能性はありますか?

深夜にアパートにあった自転車を無断で借用しました。サドル部分に傷がついており
鍵もかかってなく、駐輪場ではなくアパートのプロパンガス菅の横に停めてあったのもあり放置自転車かなと思い、ちょっとお店に行くのに借りました。使用した時間は往復で30分程で使用した後は元の位置にあったプロパンガス菅の横に停めました。ここまでなら使用窃盗の可能性はあるかもしれませんが、問題は自転車を運転中に夜中なのもあり、小さな溝に気づかず転倒してしまい自転車に少し傷をつけてしまいました。
基本的には窃盗になると思いますがこの場合でも使用窃盗になる可能性はあるのでしょうか?
荒っぽい運転をしたわけではなく、普通の道です。

使用窃盗で、不可罰でしょう。
ただし、所有者から、修理費の請求をうけたら、支払う必要はありますね。
民事は、過失があれば、責任を負いますから。

お答え頂きありがとうございます。使用窃盗の可能性どころか、使用窃盗になるのでしょうか?明らかにこちらが悪いので修理費についてはもちろん支払わなければいけないのはわかっています。逆にどのような場合だと窃盗になるのでしょうか?
自転車を何時間も使用してた場合は窃盗になりますか?

使用窃盗は窃盗ではないです。
不可罰です。
窃盗との境目は、事例に即して判断されます。
主観的に、不法領得の意思があったかどうかですが、裁判官が客観的な行為を見て、
判断することになりますからね。
時間も判断材料にはなるでしょう。

ありがとうございます。もし警察に窃盗と判断されてしまったりした場合はどうすればいいですか?

盗むつもりは、まったくありません。
放置自転車だと思い利用させてもらいましたが、
すぐに帰すつもりでした。
迷惑をかけて申し訳ありません。

それを警察に伝えたとしてもそれでも警察から窃盗として判断され微罪処分としてされた場合は、それを受け入れるしかないでしょうか?

受け入れないなら、争ってください。
国家賠償法で処分の違法性を争うことになるでしょう。
これで終わります。

わかりました。お答え頂きありがとうございました。