利息の請求は可能でしょうか

2018年1月、知人に200万円を貸しました。
その時、2018年5月に返済するとの借用書があります。

今現在、お金は戻ってきていません。
借用書に利息の事は書いていませんが、利息を請求する事は可能でしょうか?

お金を貸した場合、利息の約束をしていない場合は、一般的に言うところの「利息」を取ることはできません。
ただ、弁済期を経過した後については、特段の約束がなくとも、支払いが遅れたことの損害金として民法所定の金額を請求できます。

本件、弁済期からかなりの期間が経過していることなどからも、当事者間のお話合いでの解決は難しいものと思われます。
借用書が裁判になった際に証拠として十分なものなのかなども含め、弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします。