フリマアプリでまとめて販売した参考書の中に印刷したものが入っていた場合について。
先日、絶版になっている出版社等不明の参考書を印刷、製本し、利用したあと、他の購入した別の参考書7冊ほどとまとめてフリマアプリで販売し、この度購入されました。
印刷したものは個人利用で、今回販売して得た利益は、印刷したもの以外の参考書で利益を得ている(印刷したものはオマケ)と考えると著作権法には触れないのでしょうか。
また、出版元などが不明なものなのですが、民事以外で、仮に囮捜査のような形で今回逃したら購入者が警察だとして、直接立件されるケースはありますか?
基本的に私的利用の目的で複製した書籍をフリマアプリ等を通じて譲渡するのは、仮に無償であっても著作権法違反に問われます。さらに今回のケースですと、他の参考書とまとめて販売していることからすれば、有償で譲渡したという扱いになりますので、仮に捜査対象となった場合、立件される可能性は十分あり得るかと存じます。
なお、商品説明に当該印刷物に関する説明が全くなく、他の参考書7冊に関する説明のみしかないようなケースであれば、話は変わってくるかもしれませんが、商品説明に当該印刷物に関する説明が入っているのであれば、当該印刷物がおまけにすぎないという言い逃れは全く通用しないかと存じます。
では取引をキャンセルした方が良いとのことですね。
ありがとうございます。、