離婚時の財産分与 子供の口座の貯金
数年のうちに離婚を考えております。
離婚の際の財産分与では子供の貯金も分与の対象になると知りましたが、
私が独身の時に貯めていたお金、私の親からのお金、給付金ばかりなのですがそれでも分与の対象になりますか?
前提として「子供の貯金も分与の対象になる」とは限りません。
あくまで実質として夫婦の財産である(かつ、夫婦の財産として管理使用されていた)場合に財産分与の対象となるのであり、子ども固有の財産と判断された例もあります。
また、財産分与はあくまで「夫婦の間に形成された財産分を分ける」ものなので、「独身の時に貯めていたお金」はたとえあなた名義でも財産分与対象とはなりません。
また、「私の親からのお金」についても、子どもへの贈与と考えれば対象外です。「給付金」は微妙なところですが、対象外と見る余地もあります。
子ども預金から夫婦の生活費に適宜使ったりしていると「実質として夫婦の生活費でもあった」として分与対象となる可能性も出てきます。原資を明確にして、かつ、生活費としては使用しないままにしておく方がいいでしょう。
子供名義の口座は現在貯金のみに使っておりますので分与の対象にはならないという事でよろしいでしょうか?
追加で質問なのですが、財産分与の際にこれは固有財産、これは共有財産と証明する必要があるのでしょうか?
現在生活費用の口座、自分の固有財産の口座は使い分けております。
貯金のみに使っていれば対象外かというとそうとも限らず、夫婦で協力して貯めたお金ですと分与対象となる可能性もあります。
結局、財産分与の本来の趣旨である「夫婦で協力して築いた財産を分ける」対象になるかどうかということです。
「財産分与の際にこれは固有財産、これは共有財産と証明する必要があるのでしょうか?」という点について、裁判になった場合のイメージで言うと、相手方が「子どもの預金も分与対象だ」と主張し、あなたの方が、原資は「独身の時に貯めていたお金」「親からのお金」「給付金」であり夫婦で築いた財産ではないことを証明する、ということになります。相手が子ども名義預金を分与対象と主張しなければ何も問題になりません。