オンラインゲームでの詐欺

今日のことなのですが、とあるオンラインゲームでこちらは、19万円分のアイテムを渡したのにも関わらず何時間経っても振り込みや連絡さえも無い状態が続きました。詐欺師だと思った私は事前に免許証を交換していたのでその免許証と共に詐欺師です注意よろしくお願いします。とTwitterで言ってしまいました、6時間くらい経って晒したので振り込みはしないと言われました、これは訴えることはできますか?

数時間振り込みや連絡がない程度ですと詐欺といえるかは何とも言い難いかと存じます。

なお、詐欺師と言ってTwitterに免許証をさらす行為は、名誉棄損(刑法230条、民法723条、709条、710条)として、法的責任を負うおそれがありますので注意が必要です。

回答ありがとうございます。
しかし銀行に今から振り込みをしに行くと言ってから6時間ほど経ってから銀行には、自分の口座にお金を入れただけで振り込みはこれからする予定だったと私が晒した後に言われました。
本当に銀行に行ったかどうかも怪しいですが、自分の口座にお金を入れただけで振り込みをせずに家に帰っている時点で元から払う気がなかったと思うのですが、この場合でも私が悪くなるんでしょうか?

相手方に詐欺が成立するか否かに関係なく、名誉棄損行為を行えば法的責任を負うおそれがありますがので注意が必要になります。
 まずは、相手方に合意に基づき支払いをするよう請求されたらよろしいかと存じます。相手が応じない場合には、消費者センターに相談するなどの対応が考えられます。

こちら側が名誉毀損の慰謝料として10万円ほど払うと言う話を持ちかけていますが、snsなどに免許証を晒して名誉毀損で訴えられた場合慰謝料は大体どのくらい請求されるのでしょうか?