LINEでの約束で訴えられるのでしょうか?

LINEで不倫相手と口論になり、約束を破った方が1億払うという約束をしました。双方の意思は文面から確認できますが、こんな約束が有効なのか、有効なら1億支払わせたいのでその方法を教えて欲しいです。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。

契約は当事者の合意によって成立します。もっとも、合意が成立しているかどうかはお互いの「真意」に基づいているかどうかです。
書面は、お互いの意思を推認させる一つの事情にすぎず、書面がある=1億円とは限りません。
例えば、お互いに何百億もの稼ぎがあるお金持ち同士であれば、有効となる場合もあるでしょう。
しかし、そうでない場合には、1億円支払いの真意があったと認められる可能性は低いように思います。

ご回答ありがとうございます。支払いの意思があったと認めさせるにはどのようにしたら良いのでしょか?また、金額が例えば1000万だとしたらそれは支払わせることができるのでしょうか?

「どのように」というと難しいですね。
書面の形式、内容、作成の経緯等を総合して”その当時どういう意思だったか”を判断することになるので、
今から「認めさせる」というのものではないように思います。
1000万円だったらという点についても、同様です。