非接触事故について。
非接触事故で怪我をしました。
警察に相談したところ、ドライブレコーダーの画像から誘引事故と言われ、人身事故として処理すると言われました。
相手の保険会社は非接触事故だから出さないと言っていて、今は自分の保険で治療しています。後に相手に損害賠償請求はできますか?
非接触事故であっても先方に過失があってそれとあなたのお怪我に因果関係が認められれば、先方に対して治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益を請求しうる場合もあります。
ただ、ご自身で先方の保険会社と交渉されるのはご負担かと思いますので、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用補償特約が付いている場合、保険会社の負担で弁護士を立てることが可能です。その場合、信頼できそうな弁護士を探して相談されることをおすすめいたします。
なお、弁護士費用補償特約については、たまに誤解されているかたがいらっしゃいますが、保険会社が紹介した弁護士に頼む必要はなく、保険会社の事前の了解を得れば、ご自身で良さそうな弁護士を探した上で、その弁護士に保険会社の費用負担で交渉や訴訟提起を依頼することが可能です。また、弁護士費用補償特約を使うだけでしたら、等級は下がりません。
一方、弁護士費用補償特約を利用できない場合であっても、実務的には、弁護士が介入した場合、通常、慰謝料がいわゆる弁護士基準で算定されることにより先方に対して請求できる金額が増えるため、弁護士費用を負担しても経済的にはプラスになる可能性があります。ですので、弁護士費用補償特約を利用できない場合であっても、ご自身で交渉されるのが精神的に負担になるようでしたら、一度弁護士に相談されると良いかと存じます。