話し合いにて示談成立

傷害による!慰謝料を話し合いにて示談が成立したのですが!
相手側が約束の期限日が過ぎても支払いが無いのですが!
もし裁判なったら相手側に慰謝料と別に裁判費用 弁護士費用を請求出来ますか?
資産の差し押さえも出来ますか?

フクロウ様

示談書を締結している場合には、当該示談書に基づいて未払分等の請求をすることができます(場合によっては、資産の差し押さえをすることができる場合もあります。)。

示談書の規定内容が非常に重要ですので、まずは、示談書を個別に弁護士に見せご相談いただくことをお勧めいたします。