クーリングオフの対象になるのでしょうか?

クーリングオフについて質問です。クーリングオフは消費者に対するものですが、
副業でやっていることは消費者とは言えないのでしょうか?
オリジナル商品を販売しています。それに関する企業との契約についてです。

クーリングオフを定める特定商取引法等の消費者法では、事業者間の取引については通常適用外とされます。事業者とは、営利目的で反復継続して販売などを行う者をいいます。副業も事業者にあたり、クーリングオフなどの保護の対象外と思われます。

解答ありがとうございます。
勧誘され、冷静に考えられていなかったんですが、
ほかに契約取消しの方法はありますか?

一般的には、強迫や詐欺、錯誤などによる取消しが考えられます。
そのほかにも取消し事由となるご事情があるかもしれませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

ありがとうございます。
契約内容に記載されていて、相手に落ち度がない場合でも、錯誤による取消しは
出来るのでしょうか?

可能性としては相手に落ち度がない場合でも即語による取り消しはできる場合もありますが、相手から契約書に記載されている以上、その記載事項について錯誤はない旨の主張がされることは考えられます。

回答ありがとうございます。
難しいですね。