裁判で勝ったとしてもどのようにしてお金の請求額が決定するのか?

旦那と相手に不倫慰謝料請求の裁判をしようと思ってます。旦那の給料は月20万円。相手の給料は月15万円です。私は各1人に50万円請求したいのですが、裁判で勝ったとしても2人の給料が少ないので減額をされますか?
源泉徴収などの提出をし裁判官が決めるのでしょうか?

慰謝料額の決定に収入は関係ありません。
不貞の場合、その期間や回数、夫婦関係がそもそも破綻してはいなかったか等の不貞の事実に関する事情が重視されます。

本件、収入が関係するとすれば、旦那さんと離婚までされる際に、婚姻費用・養育費などの算定では重視されることになります。

その他、そもそも裁判に耐えられるだけの証拠があるのか、請求額としてどの程度が妥当かなど、事案によって大きく異なってくるところですので、
お近くの弁護士事務所にて、一度面談相談されることをお勧めします。

慰謝料は、被害者が味わった精神的苦痛に対する賠償であるため、加害者の収入とは無関係に金額は決まります。

源泉徴収票を提出しても、慰謝料額の算定には無関係であるため、裁判官は証拠として用いることなく金額を決めることになります。

もっとも、訴訟では、判決に至らずに和解の合意で終了する場合があります。
和解の協議の中では、分割払いの金額などは、加害者の収入に応じて考えていくことになるでしょう。

回答ありがとうございます。
ある弁護士からお金がない人からはお金が取れないと言われたので気になっていました。
しかし裁判をすると弁護士費用もかかるので慰謝料請求をするメリットとデメリットを考えた方が良いと言われました。各50万の請求なら裁判はしない方がいいでしょうか?

加害者が仕事をして毎月給料を得ているのであれば、勝訴判決の確定後に給料差押えで回収を図ることができます。

不貞の証拠がはっきりしているのであれば、弁護士費用を考えても、プラスを出すことは可能と思われます。

また、各50万円の請求とのことですが、不貞は共同不法行為になるため、加害者の全員に対してでも、一人に対してでも損害の全額を請求することができます。
そのため、訴訟をする場合は、被告1と被告2は連帯して全額(たとえば100万円とか150万円)を支払うようにという請求をすることになり、それぞれに対して1つずつの裁判を起こして「各○○万円」を請求するという形にはなりません。
ご主人と不貞相手を被告として、1つの裁判を起こせばよいと思います。

分かりやすい説明ありがとうございます。はつまきりとした証拠というのは、旦那と私との話した内容の録音テープです。産婦人科の駐車場の券があり、子供が出来ておろしに行ったの?子供が流れたの?と聞いたら、残念ながらそうじゃあない。今度子供が出来たら別れてくれよ。と言われました。
これは不貞行為を認めている証拠になりますか?
録音テープの証拠は弱いと言われたことがあるのですが、どうでしょうか?
ラブホテルとかに入る写真とかはないです。

不貞を認めている内容とまでは言えないように思います。

仮にはっきりと認めていても、ご主人が認める言動をしているだけでは証拠としては弱いです。

丸山先生遅くまでありがとうございました。
旦那は不倫しているって言ってる録音テープがありますが、
旦那だけが認めても相手が認めてないと難しいし、証拠としては弱いってことになるんですね。
私が泣き寝入りをしないといけないのが、腹が立ちます。