質問です。回答お待ちしてます。

質問です。弁護士さんが加害者側にコンタクトを取るとき、相手の住所と名前がわかっているとはどのような状態をいうのですか?

相手に、郵便物が届く状態を言いますね。
内容証明や訴状が送達可能な状態ですね。
それらの情報を可能な限り、取得しておくといいでしょう。

例えば嘘の住所しか知らなかったとして、そのような場合はどうやってたしかめるのですか?

興信所などに依頼して、相手を尾行して自宅や勤務先を調べます。配偶者が不貞行為をしそうな日が分かれば、配偶者を尾行した上で、不倫相手を尾行し、相手の住所を確認します。

不倫関係ではなく、SNSトラブルの加害者であった場合も興信所にお願いすることになっているのですか?
調べていると、情報開示請求というものもあるとみかけました。
相手の住所が嘘か本当かわからない場合も情報開示請求することはありますか?

SNSトラブルの場合は、興信所ではなく、発信者情報(住所・氏名など)開示請求をし、その訴訟をします。

必ずその手順をふみますか?