詐欺罪になるのでしょうか教えて下さい
数ヶ月前に私の主人が詐欺をしてしまいました その時に口座にお金が振り込まれたのを知らずに私は指定された金額を主人の口座から引き出しました 後で詐欺をしたお金だと聞かされて驚きました 主人は警察に自首しました その時に私も事情を聞かれて口座からお金を引き出した事を警察に話しました
知り合いに相談したら詐欺をしたお金だと聞かされて引き出したのなら詐欺罪になると言われました でも警察の人からはそんな事は聞いていません 知らずに引き出しても共犯になるかもとも言われました 私の場合は詐欺罪になるのでしょうか?罪に問われるのでしょうか?どなたか弁護士の方教えて下さい
あなたが詐欺罪あるいは共犯になることはありません。
知らなかった人に責任はありませんから。
事情を聞かれるのは、当然でしょう。