脅迫罪、暴行罪の基準と慰謝料について

最近まで付き合っていた彼氏に、夜の公園で首を絞められて「お前を殺す」と言われたり、地面に投げ飛ばされたり、何度もビンタされたり、相手がイラついて投げて壊した自転車のパンクの修理代を半分請求されたりしました。これは慰謝料もらえますか?

請求できますが、否認されるといけないので、起きた事について
証拠を考える必要がありますね。
暴行については、診断書があるといいですが。