返済の義務及び、業務威力妨害、名誉毀損、プライバシーによる慰謝料請求の可否。
自分には多額の借金があります。
その状況を、根掘り葉掘り聞いてくる知り合いに渋々打ち明けたところ、返さなくていいからと言われ、定期的にお金を援助して頂いてました。
受け取る度に、本当に返せないよ。ありがとう。と都度申し上げてました。
しかし突然、掌を返したかのように、
全額今日中に返済しろ。返済出来ないなら、第三者に言う。そして詐欺として被害届を出す。と言われました。
私は返済出来ないと伝えていたから返しません。と言いました。
すると、次の日、
昼休みに職場に電話をしてきて、
お宅の〇〇さん(私)がお金を返してくれないので、私、被害届出そうと思ってるので所長さんにもその旨お伝えください。
と言っていたそうです。
私は外回りで、その時、職場には不在でした。
そして、その数分後、私のケータイにも連絡が入り、
今日中に返済しろ、返済しなければ被害届を出す。
と言われたので、被害届出してください。と返答しました。
すると再び、職場に電話が入り、
本人に被害届を提出していいと言われたので、提出しますね。所長さんにもお伝え下さい。
と連絡が入ったそうです。
返済不要の旨は口頭、LINEで何度も伝達されていますが、LINEの取りは現在削除済みで残っておりません。
全額返金の催促メッセージが、毎日のように来るので
「今まで渡したお金は全て返済不要なので。と、私にLINEや口頭で仰っていたことが記憶にございますか?あるのかないのかお答え下さい。」と問うと、全てそらし、
「元は私のお金なので返して下さい。」の一点張りですが、証拠にはなるのでしょうか?
返還を求めることができるのは、返還の約束をしていた場合に限られるのが原則です。
(例外としては、錯誤や詐欺等により正常な意思決定に基づかずに交付した場合が挙げられます。)
ご相談の事案では、返さなくてよいとして渡されたお金とのことですので、贈与であり、返す必要はありません。
職場への連絡行為については、名誉棄損やプライバシーの侵害として、慰謝料請求の対象になりえます。
今後連絡行為をやめるように、弁護士から内容証明などで警告してもらうのがよいでしょう。