自首について教えて下さい

私の主人が詐欺に荷担してしまい先日最寄りの警察署に自首しました
その日は一旦事情聴取されて帰って来ましたがまた後日出頭するように言われました 後日逮捕される可能性はあるのでしょうか?
また自首すれば刑が軽くなると聞いた事があるのですが本当なのでしょうか?

結論として、後日逮捕される可能性はございます。

また、自首をすれば、裁判所の判断により減刑される場合があります(必ず減刑されるわけではありません。)。

自首をされているということで、すでに弁護士にご相談いただいている場合には恐縮ですが、まだ弁護士に相談をしていない場合には、速やかにお近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

その日は一旦事情聴取されて帰って来ましたがまた後日出頭するように言われました 後日逮捕される可能性はあるのでしょうか?
→逮捕の可能性については、事案や捜査機関の意向などにもよりますので、何とも言えないところです。
自首をしなかった場合と比較すれば、一般的には逮捕の可能性は低いと思います。

また自首すれば刑が軽くなると聞いた事があるのですが本当なのでしょうか
→法律上、自首をすれば、刑を減軽できるとの規定があります。「できる」との規定なので法律上必ず減軽されるわけではありませんが、実務上処分の際に考慮してもらえることが多いです。

自首したら逮捕されないというルールはありませんが、逮捕のリスクは下がります。
 出頭しても自首になっていないことが多く、法律上の自首になるためには一定の要件があるので、できればこれから、弁護士に相談して、法律上の自首の要件を意識した書面を作って、警察署に押し込んで下さい。

なお、詐欺罪の法定刑は懲役1月~10年で、
法律上の自首になったとしても詐欺罪が懲役1月未満になるということはないので、
実際上、自首による減軽をされることはありません。あくまで軽くなる方向の情状として考慮されるだけです。

第四二条(自首等)
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第二四六条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。