賃貸物件の修理をしないオーナーに修理をさせる方法

法人事務所の修繕についてお尋ねいたします。
ドアのクローザーが故障して管理会社に連絡すると状況を見に来て交換するとのことでした。
しかしその後物件のオーナーに管理会社が修理を依頼したがオーナー会社の担当者と連絡が取れないなどと
4ヶ月位経ちますが未だ修理をしません。
以前はこのようなことはなかったのですが、半年くらい前に物件のオーナーが変わりそのことが原因かもしれません。
いつまでもこのままというわけには行きませんので、家賃の供託又は当方で修理し修理費を家賃から相殺し払いたいと思っておりますが、手段が合法であるか又法的手続きをどのようにしたらよいか相談したい。

基本的に家賃の供託は家賃の受領を拒否された場合にとる手段で、先方が供託した家賃を受け取ることができますので、修理をさせたいというあなたのご希望との関係では意味がないように思われます。

修理費相当額を家賃から控除して支払うことはありうる選択だとは思われますが、念のため、賃貸借契約書上、問題とならないかを検討する必要があります。賃貸借契約書上も問題ないと判断された場合でも、修理を要求したにもかかわらず、相当期間放置されたことについて確実な証拠を確保した上で事を進めるのが良いように思われます。

いずれにせよ、ご心配であれば、賃貸借契約書等の関係資料をもって一度弁護士に相談されることも考えられるかと存じます。

回答ありがとうございました。供託は供託した方の了解がないと引き出せないのかと思っておりました。期日の確定が必要とのことですが、修繕依頼は最初電話でその後はメールで送っておりますが、内容証明で期日を指定し再度行ってみます。ありがとうございました。