今後、相手夫婦が離婚した後に、連絡を取ったり二人で会ったりした場合、違約金を支払うことになりますか?
奥さんがいる方を好きなってしまいました。
お互いの気持ちを知ってから2ヶ月程です。
何度か仕事終わりに数時間会いました。
その件について、奥さんは気付いていて興信所を使って証拠も持っているそうです。
そして、このような内容のメールが届きました。
私、〇〇は〇〇との不貞行為を認めます。
今後、電話、ライン、メール、二人で会う事など連絡を取り接触する事を一切しません。
そして〇〇と不貞行為を今後一切しません。
もし違反した場合は、追加で違約金を支払う事を同意します。
と私にメールしてください。
このメールを無視した場合、弁護士に介入をお願いするため慰謝料の請求も高額になりますので、早めの行動をお願いします。
先方の要求どおりメールした場合であっても先方の心変わり等で慰謝料請求され、当該メールを不貞行為の証拠として用いられる場合も考えられますので、先方の性格等を踏まえた慎重な対応が必要かと存じます。一般論としては先方から慰謝料請求を放棄する趣旨の確約を得る必要があるように思われますが、今回の件でどのような対応がベストかどうかはより詳細な事実関係を拝見する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
このメールを送った場合に、違約金を支払うことになるか、ということでしょうか。
実際数時間会っている際に不貞があったのかなど、詳しい事情を確認する必要があります。
単に会っていただけで不貞ではない、というのなら、この文面そのままで送るのは避けましょう。
仮に不貞であったとしても、「今後接触しない+慰謝料も請求しない」という内容で
文書にするなど、きちんと合意内容を残した方がいいと思います。
このメールだと、一方的に相談者さんが接触しない、と宣言しているだけで、
相手方が慰謝料請求するかどうかに触れられていないからです。
今後の対応としては、「こちらも弁護士に相談してから返信します」とだけ伝えて、
早めにお近くで相談に行くのが一番良いと思います。