慰謝料請求した後の流れについてです。
慰謝料請求中なのですが
こちら個人から、慰謝料請求の通知文を送り
相手が弁護士を立ててきた為、事実確認中とのことで連絡をただ待つだけの状態です。
通知文には、1週間以内に誠意のある対応をしてくれれば、譲歩する用意もあると書いたのですが、弁護士から時間がほしいと言われ、無視された形になっていると感じています。
相手側の事実確認しているとのことですが、わたしのほうには確認されないのでしょうか?
向こうの言い分だけで、こちらの通知文に対する返答が突然くるのですか?
また、減額されるだろうとは思っていますが
例えばこちらもその条件を飲み、終わりにする場合は、合意書はこちらが作成できるのでしょうか?
こちらが請求しているのに、向こうの合意書にサインするのは、なんとなく違う気がしています。
また、納得行かない場合、こちらが弁護士を立てたとしたら、その後はどのような流れになるのでしょうか。
こちらが弁護士を立てた場合、増額さらには費用は相手に請求する、と、通知文には書きましたが
ちゃんと支払ってもらえるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
① 相手の弁護士は、相手に事実確認をして、書面を送ってくる場合と、あなたにも事実確認をした上で書面を送ってくる場合があるでしょう。
② 合意書は双方が内容について了解した場合に作成されます。合意書の案をどちらが作成したとしても、最終的には双方が了解しなければ、合意書を作成することはできません。
③ こちらが弁護士を依頼した場合には、弁護士同士で交渉し、双方の意見が一致した場合には同意書を作成することになります。あなたが弁護士を依頼したとしても、慰謝料が増額になったり、弁護士費用を相手に請求できるとは限りません。双方が弁護士を依頼した場合には、通常は、弁護士費用は双方請求しないということで合意されます。
双方の意見が一致しなければ、訴訟を提起することになるでしょう。
>相手側の事実確認しているとのことですが、わたしのほうには確認されないのでしょうか?
向こうの言い分だけで、こちらの通知文に対する返答が突然くるのですか?
よくある流れとしては、①相手方に確認した上で相手の弁護士から文書が来る②納得いかないところがあれば、反論、という形です。
双方の言い分が食い違うこともありますし、必ずしも他方に事実確認するわけではありません。
>また、減額されるだろうとは思っていますが
例えばこちらもその条件を飲み、終わりにする場合は、合意書はこちらが作成できるのでしょうか?
こちらが請求しているのに、向こうの合意書にサインするのは、なんとなく違う気がしています。
交渉次第です。
「相談者さんが作成した合意書にサインできる」と相手が判断すればそのようになりますし、
修正を希望されれば、話し合うことになります。
>また、納得行かない場合、こちらが弁護士を立てたとしたら、その後はどのような流れになるのでしょうか。
ケースバイケースですが、弁護士を介して協議することになります。
合意できれば話し合いで解決しますが、どうしても折り合いがつかなければ、裁判をするかどうか、ということを検討します。
>こちらが弁護士を立てた場合、増額さらには費用は相手に請求する、と、通知文には書きましたが
ちゃんと支払ってもらえるのでしょうか。
相手方がその支払いを受け入れれば可能ですが、通常は他方の弁護士費用を全額支払う、ということはしないと思います。
裁判になった場合も、かかった費用を全額請求するのは困難です。
松丸先生、村山先生
ご回答ありがとうございます。
今のところ相手方の弁護士からの確認等は、なさそうです。
やはり向こうで確認後、何らかの連絡が来るということですよね。
どんなことを言ってくるかわかりませんが、納得のいくことを言われるとは思えないので…
裁判になる可能性が高い気がします。。
またご相談させていただくかもしれませんが…
とても参考になりました。
ありがとうございました!