お金をもらった後に返せと言われた場合
好意をもっていただいてた男性(妻子あり)からお金をもらいました。
愛人契約みたいなものでしたが妻子持ちの方と身体の関係は持ちたくなく、身体の関係なしでお金渡すからデートしよう。という感じでした。
しかしどうしても私側が相手の気持ちに答えきれず、それを知ってからお金を返せと言われました。
お金を頂いたこと、むしろそれが重荷に感じてしまいそれから会っていないので、返さなければならないでしょうか。
また、探偵などを使われた場合、住んでいる場所などはバレてしまいますか?
パパ活とはいえ、たとえば一緒に食事をする対価としていくらもらう、という契約も、契約自由の原則から基本的には有効と考えられます。お金をもらっているのに契約上の義務を履行しなかったという場合は、債務不履行として金銭の返還や損害賠償を請求される可能性があります。
と仰ってる方もいるのですが、有り得るのでしょうか。
返す法的義務はないですが、重荷になるようなら、返してしまったほうが
いいでしょう。
住所探知については、どこまであなたの情報を入手していたかによりますね。
履行の終わった贈与は撤回できません。
また、仮に贈与ではないと捉えても、愛人契約に基づく給付、または愛人関係を企図しての給付は、返還請求ができません。
よって、お金は返す必要はありません。
住所などの判明は、相手方が把握しているあなたの個人情報の質や程度によりけりです。
勤務先が知れていれば、尾行することで判明しやすいでしょう。
パパ活とはいえ、たとえば一緒に食事をする対価としていくらもらう、という契約も、契約自由の原則から基本的には有効と考えられます。お金をもらっているのに契約上の義務を履行しなかったという場合は、債務不履行として金銭の返還や損害賠償を請求される可能性があります。
と仰ってる方もいるのですが、可能性としては有り得るのでしょうか。