裁判途中に相手方の弁護士に手紙を書いても

離婚裁判をしています。相手方の弁護士さんへお手紙を書きたいのですが、ルール違反でしょうか?
内容は、相手方がこちらの言葉を都合よく捉え裁判に影響がでています。
例えばこちらが離婚について離婚に関する話は子供たちに面と向かっては話さないように。とお願いをしたら、全てのことを話さないと捉え、大事な会話もしません。しかし、ちょいちょいこどもに話したりします。なのに都合が悪くなると、はなすなといったから話さなかったと言います。こちらの言葉を都合よく捉え、立場がわるくなると、こちらのせいにしてきます。なので軌道修正の意味を込めてこちらのお願いはこれなのだ!と弁護士通じてお知らせしたいのですが、やらないほうがいいでしょうか?

あなたも弁護士にご依頼なら、依頼している弁護士とよくご協議ください。
その前提で言いますと、そのようなお手紙を送ること自体が違法(ルール違反)な訳ではないですが、無意味です。裁判で対立している相手が、自己に都合よく物事を捉えるのはごく当然の対応であり、弁護士に手紙を送ってもどうなるものでもありません。

そうですか。。。私の真の目的としては裁判所に知ってもらうために、こういったやりとりをしたいなと思いました。書面では無機質に進められ、感情のぶぶんが蔑ろにされているように感じました。裁判を有利な方向にというより、ジャッジしてもらう裁判官に気持ちを伝えたいのです。無意味でしょうか?

私も、ご依頼の弁護士によく相談されることをお勧めします。「無機質」というのは、準備書面にあなたの意思が十分に反映されていないことが原因かも知れません。裁判官にアピールするなら、陳述書という証拠を出すこともあります。どういった方法がふさわしいのか、お書きの文面からは分かりかねます。
相手の弁護士に手紙というのは、ご依頼の弁護士を経由せずに出す前提であれば、ご依頼の弁護士との信頼関係に影響してしまいかねません。これは危険です。ご依頼の弁護士を経由するのであれば、裁判上の書面と変わりません。普通の弁護士であれば、「手紙」という方法はとらないはずです。
相手の弁護士はあくまで「相手の味方」であり、あなたの側からあなたにとっての「真実」をぶつけたところで、こちらに「寄って」くれることはありません。それぞれ「立場」があるということです。

なるほど。ごもっともです。
実は相手方が自分の弁護士通さず、私の弁護士に内容証明をおくってきました。私の弁護士さんは、通常ではあり得ないとおっしゃいましたが、私は初めてのことだらけで、なにが通常なのかわかりませんでした。相手は私の弁護士さんに文句の手紙を出したのです。なので私も!と思ってしまいました。しかしどうやらやはり、違うようですね。納得しました。相手は、弁護士に内容証明を送ったことを自慢してきました。内容証明を送ることならまだしも送られることなんてないよな。と。間違ってますね。相手の弁護士さんが不憫ですね。