迷惑防止条例にあたるでしょうか?
公開されたTwitter上で面識のない女性と口論してしまい、ブロックされました。そのことに気づかず、相手の方に(○○さんって、何カップ)、(小さいおっ○いだな)と二回返信してしまいました。
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警察に通報された場合、猥褻な声かけ防止条例などで事件化されてしまう可能性はあるでしょうか?
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その方が警察に通報しなくても、この返信を見た警察が相手の方を促し事件化するということはあり得るでしょうか?
名誉毀損にもあたる可能性がありますね。
迷惑防止条例のほかに。
通報されれば、可能性はあるでしょう。
被害届がなければ、警察が独自に動くことは
ないですね。
また画像でもなければ、目に触れないでしょう。
回答ありがとうございます。調べたところ、迷惑防止条例は公共の場所でのみ適用でインターネット上は含まれないとの弁護士様の説明がありましたが、どうなのでしょうか?