悪意の放棄、内容について
悪意の放棄について
夫婦間で誓約書を取り交わすことになりました。
そこで質問です。
旦那が趣味により、友達と家を空けることが増えたり、家庭内にいても1人でヘッドホンをし3時間ゲームしたりなど…
子供がいるのに、家事育児に参加しなくなってしまいます。これは、法的に悪意の放棄とされるのでしょうか?
家を空けることは、外泊は無くても朝帰りなどです。
育児放棄とは言えるかもしれませんが、家を空けることが多いとか、家庭内でゲームをしているということだけですと「悪意の遺棄」には該当しないものと考えます。
理崎先生
ご回答ありがとうございます。
では、法的には、働いて家にお金入れて、帰って寝ていれば…
なんの問題もない、という解釈になりますか?
言い方悪いですが…