親子間の誓約書について

夫と義母と完全同居しています。
先日義母と同居解消したく話し合いをしたところ失敗し、こちらが条件を出すことでしばらく我慢するということになりました。
同居解消したい理由については義母にも話してあり100%義母が原因であったということは本人もわかっています。

そのうちの1つが『年に約11万払う』ということだったのですが、これは光熱費8000円とどうしてもお金がかかる消耗品(レンジフィルターと浄水機のフィルター代)としてもらうことを約束したものです。

それが今月と7月に2回に分けてもらう予定だったのですが『やはり11万はきつい、5万にして欲しい』と言われました。

最初は月に1万出します→やっぱり5千しか出せません→年に11万出します→やっぱり5万しか出せません…と、もう言うことが二転三転し振り回されるのが嫌なので誓約書を書こうと夫に言われました。
こちらが話し合いで出した条件の中でどうしても譲れないのは
・同居は最長10年。何があってもこれ以上は無理、必ず出ていくと約束してもらいたい(義母がまた揉め事を起こしたらもっと早くなることも記載したい)
・円満だろうが喧嘩別れだろうが別居する場合今後一切何もしない(金銭も含め全ての援助、保証人になるなど)
・10年経つ前に自分で自分の世話ができなくなったら即施設(私たちに介護や世話は頼まないということです)

これは全て口頭では話しており、署名をもらって約束させたいのですが借用書や離婚問題のテンプレートしか見つからずどう書いてよいのかわかりません…
書き方の見本など教えていただけるととても助かります。

また、誓約書には時効があると聞いたのでしょうが本当でしょうか?法的には効力がないもののようですがこういったものを行政書士さんなどにお願いなどできるものでしょうか?一応お守りにしたくて持っていたいのでどうぞ宜しくお願い致しますm(*_ _)m

本日また違うことを言い出したので本当に弁護士事務所に行ってみようと思います。
土日がやってない事務所が多く近くで行きたいのですがどこでも受けてもらえるのでしょうか?
また費用は大体どのくらいかかりますか?
あまり出せないので不安です。

誓約書には時効があると聞いたのでしょうが本当でしょうか?
→誓約書自体に時効はありません。

法的には効力がないもののようですがこういったものを行政書士さんなどにお願いなどできるものでしょうか?
→依頼する士業の方によるとは思いますが、法的に効力がない書類を作成することはあまりないように思います。

口頭での約束を書面化すれば、内容にはよりますが、義母との間で法的な拘束力が発生させることも可能です。

法的に拘束力を持たせるためにどのような記載をすればよいのかについては、一度、弁護士とご相談することをお勧めいたします。

倉田弁護士様、理崎弁護士様
回答有難うございました。

追記しましたので宜しければご回答お願い致します。

>土日がやってない事務所が多く近くで行きたいのですがどこでも受けてもらえるのでしょうか?
このサイトを通じて弁護士をお探しになってもよろしいかと存じます。

>また費用は大体どのくらいかかりますか?
弁護士によって異なりますが、書面作成であれば10万円~20万円が相場だと思います。