離婚裁判における「財産分与の附帯処分」について。
はじめまして。
何卒、ご教授お願い申し上げます。
■ 夫から、9割嘘の因縁をつけられ、
「婚姻を継続しがたい事由」として、
現在、離婚裁判中で、私は被告です。
夫には不倫関係の女性がおり、
この女性と再婚がしたいのです。
※ 本題に移らせて頂きます。
・弁護士さんを探しながら、
口頭弁論に出頭しております。
(夫は弁護士を立てております)
1か月半前の、第2回口頭弁論の時、
裁判長から、「財産分与の附帯処分を申立てをする場合・・」
という事を言われました。
私は、離婚を拒否し、裁判となっているのですが、
(1)「財産分与の附帯処分の申立て」を
行った方が良いのでしょうか。
(2)もし、申し立てをした方が良い場合、
次回の口頭弁論期日が、15日後に迫っているのですが、
この期日までに、申し立てをした方が良いのでしょうか。
もしくは、期日後でも大丈夫でしょうか。
私としては、現在、弁護士さんを探しており、
もし、弁護士さんが決まった場合、
この件を弁護士さんに、依頼したいと思っております。
何卒、ご教授お願い申し上げます。
>離婚を拒否し、裁判となっているのですが、(1)「財産分与の附帯処分の申立て」を行った方が良いのでしょうか。
万一、離婚請求が認められた場合、財産分与について附帯処分の申立てをしていないと、財産分与が得られなくなるので、予備的に財産分与の附帯処分の申立てをしたほうが良いと思います。
(2)もし、申し立てをした方が良い場合、
次回の口頭弁論期日が、15日後に迫っているのですが、
この期日までに、申し立てをした方が良いのでしょうか。
もしくは、期日後でも大丈夫でしょうか。
必ずしも次回期日までに申立てをしなければならないことはありません。
弁護士に依頼予定ということであれば、依頼後に弁護士から申立てをしてもらえば良いでしょう。
理崎先生、解答を頂きまして、
本当に心より感謝感激しております。
感謝に涙が出てきました・・。
仕事の関係で、返信が遅れまして
誠に申し訳ございませんでした。
※※次回期日までならば、と焦りがあったのですが、
安心致しました。
弁護士さんに依頼後、申立てをして頂きます。
理崎先生、
この度は、誠にありがとうございました。
ご縁に感謝致します。
本当に助かりました。
ご参考になったのであれば幸いです。
良い弁護士さんと巡り合えると良いですね。