彼氏の浮気は訴えれますか?
今、3年ほどお付き合いしてる彼氏がいます。
約半年ぐらい、会ってくれる回数が減った時期があり、おかしいなと思っていたら、彼氏が自宅に女の子を連れ込んで浮気していました。
もちろん男女の関係も行っていました。
それに至るまで、彼とは毎日会い家に行っていました。
身の回りの事もしてました。
浮気発覚の前に私自信が、妊娠していることがわかり、彼には伝えることが出来ないまま発覚後流産してしまいました。
稽留流産でした。私自身へのストレスが原因だと私は思っています。
この場合、相手の女の子に訴えることは出来るのでしょうか?
1度自身で連絡をし、謝りに行きますとゆわれたのに、連絡をとばれてしまっています。
お金は流産時の治療代だけでいいのでとりたいです。
>この場合、相手の女の子に訴えることは出来るのでしょうか?
彼氏との間で婚約や内縁が成立していない限り、女性に対して何か請求することはできません。
流産時の治療費の半額については、女性ではなく彼氏に対しては請求することが可能と考えます。
やはり訴えることは出来ないんですね。
わかりました!
ありがとうございます!