わいせつ物頒布罪について
わいせつ物頒布等の罪についてお伺いしたいことがあります。
この法律は、個人同士のやりとりで卑猥な画像を送った場合でも、適用されますか?
また、Twitterのdmで卑猥な画像を送り、起訴や罰金刑を受けた判例はありますでしょうか
個人同士であれば、基本的には、わいせつ物頒布罪には該当しません。
ただ、何かのトラブルに巻き込まれるリスクは高いので、そのようなことは避けていただいた方がよいでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布罪の「頒布」というのは、不特定又は多数の者への送信です。特定少数への送信は含みません。
もっとも、1名への送信も、関係性が薄い場合には、不特定又は多数の者への送信の一環だと疑われて、頒布罪で検挙されることがあります。
ツイッターのDM機能で売ってた人が検挙された事例はあります。
回答ありがとうございます。相手の方がタイムライン上でdmに性器の写真を送ってほしいとツイートしており送ってしまいました。その後不安になり相手の方とやりとりせずアカウントを削除してしまいました。その1回しか今までで送ったことはありません。もし相手が未成年だった場合、わいせつ物頒布罪の他に青少年保護条例違反などにも当たるのでしょうか?私は今21歳で成人です