交際を条件とした借金
異性と交際することを条件とする借金は法的に有効なのでしょうか?
貸し借りの事実は変わらないのですが異性と交際することを条件として交わした借用書の有効性について知りたいです。
恋愛感情はなく、それしか無かったので仕方なく…という場合です。
原則として有効な契約書です。
例外的に、公序良俗に反する内容の契約は無効となる場合がありますが、交際を条件としているのみでは公序良俗に反するとまでは言えないという判断が通常かと存じます。
交際を強制することはできませんので、交際関係を義務付けている部分については効力はありません。
>異性と交際することを条件とする借金は法的に有効なのでしょうか?
借金部分については有効で、借りたお金は返す義務があります。
ただ、相手に交際を強制することはできません。