財産分与における退職金の取扱いについて

別居期間を経て離婚する際の退職金の財産分与についてご教示お願いします。
現在離婚を前提に話し合いを行なっていますが、預貯金、自宅以外の財産分与の対象として私が勤務しました企業2社分の退職金を妻側から要求されています。
以下のケースにおける財産分与の対象としての退職金の取扱いについて教えてください。

⒈ 勤務歴
•A社
 新卒で入社後、18年間勤務後に退社
•B社
 A社退社後に中途で入社、20年間勤務後に定年退職

⒉ 婚姻期間と別居期間
•A社在籍時
 婚姻期間10年間、別居期間なし
•B社在籍時
 婚姻期間20年間、14年経過後に定年退職までの6年間は別居
•B社退社後(仕事は自営)
 現在も別居継続中(3年間)

⒊ 退職金額と残額•使途
•A社退職金
 退職金600万円
 別居開始時点の残額はゼロ 使途:生活費(家族で使用)
•B社退職金
 退職金1000万円
 現時点の残額はゼロ 使途:固定資産税、その他税金※
 ※自営で賃貸経営を行なっているため

退職金は2社分共に現在は残額は無い状態で、又個人的な使途での使用はありません。
このような状況で退職金を財産分与の対象と考えることに合理性はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

退職金を、家事使用、あるいは居住家屋の税金など共同生活を営む過程で
支出したのであれば、分与の対象にはなりませんね。
会社経営のほうに、流用し、価値が残存してるのであれば、分与の対象に
含まれるものもあるかもしれません。

内藤先生

退職金の使途、ならびに使用後の価値が残存しているかどうかが判断の基準であること理解出来ました。
ありがとうございました。