公務員のYouTuberについて

高校教諭の友達とYouTubeを始めようと考えているのですが、友達が授業をし、私が撮影編集します。アップロードするアカウントも私のもので、収益化できたとしたら私の口座にする予定です。

この場合ですと友達にお金が入っていないので公務員の副業禁止に当てはまらない見解ということでよろしいでしょうか。

また、報酬ではなく贈与としてお金を渡すのは法律に触れますでしょうか。

名目はどうであれ,実質的に,YouTubeの収益の分配と考えられる場合,副業禁止に当てはまる可能性があると思われます。

ご友人がユーチューブによる収益を全く得ていなければ、副業禁止には当たらないとは思いますが、贈与であれ、実質的にユーチューブによる収益を得ているような場合には、副業禁止に当たる可能性があります。