特許の使用権についつ

特許の使用権を相手に求める場合は、弁護士作成の同意書を相手に送るべきなのでしょうか? それとも弁護士でなくても構わないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

弁護士が作成した書面でなければならないということはありません。

相手方の会社等の規模によって個人相手には使用許諾をしていない場合も多いかと思いますが、
基本的にその様な場合、弁護士作成の書面で連絡したからといって特別扱いをされるということもありません。