ストーカーとつきまとい等の迷惑防止条例の違い

ストーカー規制法では、逮捕の前に警告を挟むことが一般的のようです。
つきまとい等の迷惑防止条例においてもストーカーと同じように警告を経て逮捕という流れになるのでしょうか?

ストーカーも悪質なら、即逮捕もありますね。
警告は必ずしも必要ではありません。
防止条例は、警告と言う制度はありませんね。
ただし、事実上、行う事は、しばしばあるでしょう。

回答ありがとうございます。防止条例において、即逮捕と警告後逮捕ではどちらの方が多いのでしょうか?