メールで事実に反することを言われた場合、どうしたらよいのでしょうか。
メールで、事実とは異なることを言われたり、「○○なら●●する」などと勝手な条件を言われたりしています。
メールに書くだけなら「公然」ではないから、侮辱罪や名誉毀損罪には当たらないですか?
メールで私に書くだけなら、何を書いても罪にはならないということなのでしょうか。
私が侮辱や名誉毀損と感じ、理解できずとても不快な場合、できる策は何かありますでしょうか。
きらきらひかる様
メールのやり取りの場合、名誉棄損罪や侮辱罪には該当しませんが、メールのやり取りを拒否しているにもかかわらずしつこくメールを送ってくる場合には、ストーカー規制法に該当する場合がございます。
また、刑事上の問題とは別に、メールで罵詈雑言を浴びせられる場合には、民事上、慰謝料請求等を行うことができる場合もございます。
いずれにしましても、相手方の言動が常軌を逸しており、ご自身で対応できない場合には、一度お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。