有名選手の名義及び肖像権を使ってビデオゲームや宣伝に使うと刑事事件に発展しますか?

日本漫画キャラクターが海外のサッカークラブの名義及びロゴマークを勝手に使うと刑事事件に発展しますか?
有名選手の名前も使うどうすればいいですか?
アニメ及びビデオゲームで使うと日本の憲法で防げますか?

パブリシティ権、肖像権、商標権等の関係から、権利者に無断で氏名、写真、ロゴ等を漫画・ゲームに用いることはできません。

民事上の損害賠償請求の対象となるほか、刑事罰も定められています。

ManchesterCity及びManchesterUnitedの代わりにManchester/マンチェスター市を使って有名サッカー選手の似顔絵と似たあようなユニフォームのイラストを商品化すると民事上の損害賠償請求のたの対象となるほか、刑事罰も定められていますということですね。ビデオゲーム、Tシャツ、漫画、アニメ。。。