相続放棄時の葬儀代について

幼い頃に離婚の為、疎遠になった父が他界しました。
調べていると父に借金があることが判明しましたので相続放棄を行おうと考えております。

その際、すでに支払った葬儀代を父の銀行から引き出すことは相続財産の一部の処分となり、単純承認とみなされてしまうのでしょうか。
葬儀自体は最低限のものとなっております。
よろしくお願いいたします。

徳永太郎丸様

最低限の葬儀ということであれば、単純承認とみなされることはまずないでしょう。

ただ、葬儀費用に支出したということが分かるように、領収書など裏付け資料をきちんと保管しておくようにご注意ください。

常識的な金額の葬儀費用であれば、相続財産から支出したとしても「単純承認」には該当しないと考えます。

参考裁判例:大阪高決平成14年7月3日
葬儀は,人生最後の儀式として執り行われるものであり,社会的儀式として必要性が高いものである。そして,その時期を予想することは困難であり,葬儀を執り行うためには,必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば,被相続人に相続財産があるときは,それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また,相続財産があるにもかかわらず,これを使用することが許されず,相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば,むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。したがって,相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。