詐欺コンサルタントについて

3/31(金)に創業資金の相談の為、あるコンサルタントに会いに行きました。
事務所が無い?のか、誰でも予約すれば入れるラウンジにて話しを聞きました。
内容は日本政策金融公庫と、民間の信用保証協会の2件から900万円ずつ、計1800万の借り入れが可能(自己資金300万)との事でした。
後に調べて、着手金10万、成果報酬10%(上限100万)とのことだったのですが、5%を超えるのは出資法違反にあたるのでしょうか?

事業計画も 先生と呼ばれる人が偽造で作成し日本政策金融公庫と信用保証協会から騙し取るようなニュアンスでした。非常に怪しいとは思ったのですが。

その場でサインしてしまったのですが、考え直して、やはり詐欺だろう。との結論に至りました。ですが、契約書に違約金が100万と明記されています。
お金を出しても、融資が決定した(申請しないでしょうが)時点で100万を請求されて逃げる口の詐欺だろうと思います。
ほぼほぼ詐欺に間違いないと思うのですが、契約書は有効でしょうか?
無視した場合、どういった事が考えられますでしょうか?

よろしくお願い致します。

実際の契約書を拝見し、具体的なやりとりをお聞かせいただかなければ正確なご案内が難しいケースです。

おっしゃるとおり、詐欺の可能性も否定できません。
週明けに、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、契約書の内容やこれまでのやりとりを踏まえて今後どうするべきか案内を受けて下さい。
法律事務所へのご相談を躊躇している段階ではありませんので、ご遠慮なくお問い合わせされてください。

田舎なもので、土日は何処の弁護士事務所も休みなので、明日に電話かけまくってみようと思います。有難うございます。