慰謝料の請求と、侵害された権利について教えてください
マッチングアプリで出会った交際相手が既婚者であることが判明し
慰謝料を請求しようと思っています。
その前に、相手との事実確認を取ろうと思い
戸籍謄本をいただき、出会った頃すでに結婚していたことも確認できたため、
アプリで出会った時には既婚であるにも関わらず、独身と偽り、出会い、その後交際を申し込み、発覚するまで騙し続け、不貞行為に及んでいたことに間違いはないか?(日付けや期間なども明記しました)と聞いたら
はい。
妻とは2年以上家庭内である一定の距離を超えることがない関係でいました。
その中で自分の既婚の事実を隠してお会いしていたことに間違いはありません。
と、返事が来ました。
これは、不貞行為に及んでいたことに加え、妻とはうまくいっていなかった?から、という言い訳?のように取れるのですが…
これから直接交渉に入ろうと思っているのですが、妻との関係がないために、わたしは相手の欲を満たすために都合よく使われていた、と感じたという内容も、盛り込んで良いのでしょうか。。
その場合の、なにか侵害されたわたしの権利はあるのでしょうか。
貞操権の侵害、というもの以外です。
よろしくお願い致します。
指摘の内容を盛り込んでいいですよ。
それが実際の動機でしょう。
一般的に貞操権の侵害と見て、不法行為として慰謝料請求
するのが通例です。
人格権侵害を使うこともあるでしょうが、貞操権侵害の中
に含めていますね。
「貞操権侵害」というときには、ご質問事項に書かれている状況全てをひっくるめて指すものであり、
お聞きしている限り、何か明確に権利侵害等があるとまでは言えないように思います。
(別に婚約まで認められる状態だったなど、詳細にお聞きすれば何か権利侵害を構成できるかもしれませんが)
ただ、貞操権侵害と言っても、結婚に関してどの程度匂わせがあったかや、その他の事情で大きく状況が変わってきます。
これ以上は、掲示板上で抽象的・断片的に事情をお聞きしてもご案内が難しいところですので、
依頼までするかは別にして、お近くの弁護士事務所にてご相談されてみてもいいかもしれません。
内藤先生、北川先生
ご回答、ありがとうございました。
内容を盛り込み、まずは直接、慰謝料請求の連絡を致しました。
数日時間が欲しいとのことでした。
またご相談させていただくことがあるかもしれませんが、その際またご縁がございましたら、よろしくお願い致します。