ダブル不倫の相手と夫に慰謝料請求できますか?

10年前に別れたはずの相手と又ダブル不倫を主人がしています。相手は高校の時の同級生(女と主人は昔付き合っていたらしいですが自然消滅した後、私と付き合い結婚したので、3人とも同級生で知っています。同窓会で再会後、女の方から主人に連絡を取り、自分の家庭の不満愚痴に相談にのっているうちに深い関係になったとの事です。)以前の女との話合いの時、相手にも幼い子供がいたので、慰謝料はいいですと情状酌量しました。(女は支払う意思があった様でした。金額の提示はないですが。。)そのかわり二度と主人と連絡を取ったり会ったりしないでくださいと話をつけました。ここにきて主人から自分の人生先が短いと思うから、好きな様にお互い生きた方がいいと思う。いずれは離婚を考えていると言われました。その時は急な話だったのでただ驚きでしたが、ある事で以前の女性と付き合っている事が発覚しました。デートしてキスをしている情報も探偵の方から頂きました。ただ今回は許せないので、離婚はせずに、とりあえず相手の女性から前回の分と合わせて慰謝料をとろうと思います。子供達も(成人しています)2度も同じ事をするので許してはだめ。と言っております。この様な場合どのくらいの確率で慰謝料が取れますか?現在は家のローンが残っており、退職金で精算後家は私に渡すつもりと主人が言ってましたが、主人の実家、土地も離婚しなければいずれは息子に相続となります。そう言ったものも前回と今回合わせて裸一文にして最後に家を追い出したいのですが可能でしょうか?子供達から父親の存在がなくなるわけですから制裁を与えたいのです。(子供も望んでいます)
離婚したら今後は子供、孫との面会は一切断ちたいと思います、と言うか子供が望んでいますので。。よいアドバイスを頂けますか?宜しくお願い致します。

10年前の時の不倫の証拠の手紙がありますがそれでも時効となるのでしょうか?
又、キスをしているだけでは決定的な証拠とならない?ホテルに行ったという証拠がアレば有効であればホテルのポイントカードをもっている事は確認済みです。又ホテルに駐車中の主人の車の写真があっても証拠となりませんか?相手の女の口から不倫をしている事が確認(話し合いで録音)取れても証拠にはならないのですか?教えて下さい。

先方の女性に対する慰謝料については前回分は10年前の話であれば時効にかかってしまっていて、今回分しか請求できない可能性が高いかと存じます。また、今回分についても、キスの証拠しかないのであれば、慰謝料自体認められないか、認められたとしても低額にとどまるように思われます。

子どもやお孫さんの面会交流についてはお子様が既に成人されているのであれば、お子様のご意向次第ですので、お子様がご主人と会いたくないという意思なのであれば、その意思が尊重されます。

なお、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、財産状況にもよりますが、ご主人を裸一文に追い込むのは難しいかと存じます。少なくともご主人の実家の土地建物についてはご主人の特有財産に当たるのであれば、基本的には財産分与の対象にはなりません。

10年前の時の不倫の証拠の手紙とかありますがそれでも時効となるのでしょうか?
またキスをしているだけでは決定的な証拠とならないと言う事ですか?ホテルに行ったという証拠がアレば有効なのですか?教えて下さい