裁判の判決が出てからの返済について

ご覧頂きありがとうございます。私が生活に困り知人から借金をし裁判が終わり少しずつですが返済が終わりつつあります。そこで訴訟費用など 請求しますと返済途中の間で相手の弁護士先生から催促状としてとどきましたが 一向にそれから連絡もありません、返済は元金だけで大丈夫なんでしょうか?借金をした相手にも連絡も取れないので返済が終わる頃には 相手の弁護士先生に連絡をとるべきなのでしょうか?精神的不安なので どうぞお力添え宜しくお願いします。

訴訟費用については、裁判所に、訴訟費用額確定処分の申立をして、その申立に対する処分に基づいて、強制執行をすることができます。相手の弁護士は、まだ、この申立をしていないと思います。あなたから連絡をしなくても、この処分がされる前にあなたにこの申立書(の副本)が裁判所から送られてきて意見を聞かれます。そのあとで、この処分を記載した書面があなたに送られてきます。この処分が確定した後で、相手の弁護士から連絡があるでしょう。

松丸先生 お忙しい中 メッセージ頂きありがとうございます。私が気になり先日裁判所に電話をして確認したところ相手側からは訴訟費用確定処分の申立も、やはりされてないそうで 去年夏、裁判が終わり もう何ヶ月かたちます 強制執行とは 何ヶ月もたち いきなりされるものなのでしょうか? 裁判になる前は相手側は会社に来られたり 嫌がらせの電話などされてたため 音沙汰ないのが不安です。今年中には元金は払い終わります。その頃 もう一度相手側の弁護士先生に聞くものなのか 精神的に追い詰められてたせいで 気持ち的にも 不安で仕方ありません。

訴訟費用で大きいのは、訴状に貼った印紙等です。相手の弁護士の弁護士費用は含まれません。通常はそれほどの金額ではないので、申立をしないのが普通だと思います。判決が終わってから何か月も経っていれば、申立はないのはないかと思われます。強制執行は、申立が認められた後にされます。

松丸先生ありがとうございます。 私としては借金してしまい反省しています。払い終わりましたという証明も欲しいので とりあえずは借金を早く返済し 相手の弁護士に借金が終わる月に連絡入れようと思ってます。先生ありがとうございました。