ネットの復縁工作は探偵業法(その他の法律)に引っかかりますか?

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探偵は、探偵業を行うにあたり「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み、尾行、張り込み」などに類する営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要するとあります。 ある探偵事務所でネットの友人関係について復縁をお願いしたことがあり、ふと疑問に思ったので相談させて頂きたいです。 友人とはネットのみでやりとりをしていた仲で、ケンカをして上手くいかなくなったため、復縁という形で依頼したのですが、ネットのみでやりとりを復縁させるという方法でしたので、契約もメールのみで費用も普通の工作料金表のものよりも安かったです。 こういうネットのみで全てのやりとりを場合、どんな調査・工作をしても探偵業法・他の法律にひっかかることはないのでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 書面の交付を受ける義務 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。 重要事項の説明義務等 探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。 探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。 上記違反は罰則が付いてますね。 したがって、探偵業法には触れますね。
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  • インターネット上の調査については,探偵業に該当しないと理解されています(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/tantei/tantei_menu/tantei_gaiyo.files/tantei_kaisyaku.pdf)。 もっとも,ご質問のご趣旨は,インターネット上のやりとりであればどのような調査・工作をしても良いのかということですね。 当然のことながら,どのような調査・工作でも許されるというわけではありません。 そもそも,探偵であるからといって,一般人よりも強い権限が認められているわけではありません。一般人が行って違法になることは,探偵が行っても違法になります。 例えば,対象者のパスワードを不正に入手・解析して調査をすれば不正アクセス禁止法違反になりますし, 対象者に脅迫的なメールを送る等して何らかの行動を強制すれば強要罪等が成立することになります。
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この投稿は、2018年2月22日時点の情報です。
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