結婚式場の規約変更に基づき、キャンセル料を請求された。変更前の規約で契約をしている、支払う義務は?

【時系列】
2019年8月 
申し込み

2019年12月頃 
日程確定(2020年10月)のため申込金(10万円)支払

2020年4月
コロナ禍の為、延期(2021年10月へ変更)
※変更に関しては、式場の規約により披露宴180日以前の為、手配分の実費のみ(手配なしの為0円にて変更)。そして、今回の変更は一度限り、再度変更する際は新規の申込扱いとなり申込金が必要。また、変更後の日程をキャンセルする際は規約通り、披露宴180日以前であれば手配分の実費のみ。書面にて著名確認済。

2021年3月
コロナ収束の日差しがない為、キャンセルの旨を伝える(180日以前に式場へ連絡)

ここからが問題となります。
式場の規約に沿って、180日以前にキャンセルの旨を伝えましたが、10万円の請求をされました(手配分の実費は前回同様0円だと思っていたから驚きました)。式場側によると、この金額は私たちが日程を抑えた為に、別のお客様へ案内することができなかった損害分との事。コロナ禍の際、新しい規約ができそれに沿って支払って欲しいと説明がありました(2020年4月の変更時以降に新規約ができたそうです)。新しい規約ができた時点で、私たちへの情報提供はありませんでした(先方も書面などで説明していないと認めています)。新しい規約で契約を交わしていないので、支払う義務はないと感じています。

式場によると、私たちのような事例は何件かあり、全員同じ対応をしていると話していました(10万円支払)。
大手企業なので、妥当な請求をしているのかと思い、とても不安です。

法律上どうなるのでしょうか?宜しくお願いします。

【私の一言】
もしも、早い段階で新しい規約を知っていれば、キャンセルをしたかもしれません(そうすると、式場側も別のお客様に案内でき、損失も最小限にできたのでは?)。ちなみに、こちらの式場は披露宴予定日の4〜5ヶ月前から打ち合わせが入りますので、180日以前にキャンセルしても、別のお客様に案内することは可能だと勝手に思っています。実際、私たちも日程を決めただけで参加者数や料理などの打ち合わせは一度もしていません(2020年4月〜2021年3月まで式に関する打ち合わせ無)。日程変更(2020年4月)する時点で、コロナがいつ収束するか分からないのでキャンセルも考え事前に確認しました。担当者からは規約通り180日以前(2021年3月)であればキャンセルであっても、今回と同様に日程変更と同じように0円で対応してくれると…偽りの説明をしてくれたみたいです。

確認・同意していない新規約に沿った支払いをする義務はありません。

キャンセルによってもしも式場側に現実に損害が出ている事情があれば、その分を支払う必要はあります。

お近くの法律事務所に相談いただき、キャンセルする旨、キャンセル料は支払いわない旨の通知を送ってもらっても良いように思います。
相談の際に弁護士に、これまでの契約書を見てもらいキャンセル料が発生しない状況か改めて確認してもらってください。

ご返答ありがとうございます。
少し気持ちが楽になりました。

もし仮に式場側に現実に損害が出ている事情とは、具体的にどのような事が考えられるのでしょうか?
例として教えて頂ければ嬉しいです。

当日の外部スタッフや、食材、引出物等を既に手配している場合などが想定できます。

具体的な事情次第ですので、網羅的にお答えすることはできません。