保険の解約金について

現在自己破産の申し立て前の段階になります。
生命保険を解約し予納金に当たる予定です。
予納金は21万円くらいなので払い戻し金が余った分はそのまま口座に置いておくように言われましたが昨日払い戻し金全額を弁護士預かり金口座に入れておくように言われました。
残金差し引き15万円ほどですが戻ってくるのでしょうか?

また自己破産直前に母が事故に遭い無職になってしまったため口座全額の35万円を引き出し
渡してしまいました。
戻すように言われましたがもう使ってしまい半分も残っていないようです。
この場合もなんとかして戻さなければいけないでしょうか?

弁護士によって考え方に相違がありますからね。
余ったお金はお金は、弁護士費用に充てる可能性はありますね。
35万円は、使用目的を、聞かれるので、具体的に説明をする必
要があります。
母親から、領収書など、使い道を聞くといいでしょう。
あまりのお金は戻してもらったほうがいいでしょう。

わかりました。
ありがとうございます。