金銭消費貸借契約書はありますが、ボールペンで編集してしまった場合の返済
昨年、アプリで知り合った方に金銭を貸してほしいと言われました
相手の事をよく知らなかったため、簡単な金銭消費貸借契約書を作成し、お金を貸しました。
中身は住所と氏名が書かれているくらいです
免許証を証明書類として写真を撮っています
1度目は25万円でしたが、依頼がその後も2ど続き、トータルで50万貸しました。
(その際、忙しいからと消費貸借契約書は作れていません。ボールペンで書き直しました。)
何度かやり取りをしていく中で、返す返すと言われていましたが、今現在も一向にかえってきません。
最近は連絡も返ってこなくなり、おかしいなと思いアプリを細かく見ていたら、退会してしまっていました。
連絡手段はなく、返済の促しが出来ません。
私は今後どうすれば良いでしょうか?
契約書や免許証記載の住所に書面を送付することから初めてはいかがでしょうか。
相手方が任意に返済しない場合は、訴訟提起をご検討いただくことになります。
契約書のうち、ご自身で勝手に書き換えてしまった部分は効力がありませんので貸し借りの証拠は25万円部分だけということになるかもしれません。
やはり25万だけの証拠になりそうですよね。
ありがとうございます
書面を送付するとありますが、どのようにすれば良いでしょうか?
自分で文章等を作成し、自分で送付する形で良いのですか??
それとも、決まった内容の物を決められた機関に代理で送付して頂くのでしょうか?
ご自身で作成されても問題はありません。
作成が難しければ、弁護士にご依頼いただいても大丈夫です。
弁護士に直接ご相談され、契約書の有効性も併せて確認してもらってはいかがでしょうか。
ありがとうございます
1度、弁護士さんと細かい所まで相談させて頂きたいと思います